ドキュメンタリー「45歳の挑戦」~憲法前文篇~
昨日の仕事帰りに、通勤経路に一番近い某行政センターに立ち寄り、「住民票謄本」を250円で取った。雨の中を激走し、まさに閉店間際の電光石火の早業だった。それは「こども手当て」を貰うために急遽必要になったのだ。そして今日それを職場に見せて点検を受け、予てより市から届いていた「こども手当て申請書」を郵送し、手続きを完了した。国の方針とは言え、従前の児童手当は月額5,000円。これが子供一人当たり13,000円と2.6倍に跳ね上がり、子供がいる家庭には有り難い収入増である。この政策は、今夏に予定される参議員銀選挙を睨んで、国民に媚を売ろうとする傾向や一寸でもウケを良くして国民に迎合し、票に結びつけようと言う民主党の魂胆や打算がどうも見え隠れする。小沢疑惑や実行力・指導力不足が露呈し、このところ支持率を下げまくっている内閣を立て直そうと必死の形相なのだろう。改めて総理の鼎の軽重が問われようとしており、私自身もその手にやすやす乗りたくはないのだが、我が家も「こども手当」支給の該当家庭だけに、ここはひとつ素直に喜びたいと思う。それにしてもこの「こども手当」と合わせ、公立高校の授業料無償化といい、ここへ来て政府もまるで箍が外れたように大盤振る舞いである。それだけ日本は、少子高齢化によって、遅ればせながら子供を大事にしようという傾向が見受けられるようになった。更に、今後の日本を背負って立ち、今の窮地を打破できるのは、無論「ゆとり教育」などではなく、真の教育にまつべきものだということをようやく時の政府も悟ったようである。やはり「人は宝」を地で行くような人を育てる方向性を打ち出したことには少なからず共感できるし、賛同したい。
そして昨夜、来る大学への入学式を前に、改めて履修関係の冊子を眺め、自分なりに配本計画と共に、履修科目の検討と実際の単位修得に向けた計画表を立て、Excelを用いて一覧表を作成した。結構これが一目瞭然で、我ながら見やすく出来たと思う。先週、仕事のスケジュール表と合わせ、長期スパンでのカレンダー形式の予定表は作成させていたが、これでスケジュール管理は完璧だ。何をどの時期に勉強し、いつまでにレポートを提出し、いつ試験を受ければよいのか簡潔にまとまった。この作業のため、結局、昨夜も23時半までパソコンと睨めっこで、肩凝りは酷く、また目が充血するほど疲れる。また、睡眠が連日6時間弱なので、とにかく眠い。明日も訳あって、朝5時起きで5時半までに駅周辺まで出向かなければならない。仕事に差し支えない条件で始めたのに、のっけから危ない。「春眠暁を覚えず」は是が非でも避けたい。今日は、昨日の雨中爆走とは打って変わってゆっくり帰った。あと数日で春の交通安全運動が終わるので、どこで取り締まりの目が光っているかわからない。油断禁物。帰宅途中で気づいたのは、このところの15度を超える気温に桜も一気に咲きだした。これまでの梅とは明らかに趣を変えるピンク色の花弁を纏った光景が目に付きだした。今週末は間違いなく見頃を迎えることだろう。
さて、前置きが長くなり恐縮だが、早速本日の話題入る。この度、通信制法学部に入学を許可された私だが、法律を学ぶ上で抜きには語れないのが「日本国憲法」だろう。今から20年ほど前、同じタイトルの書籍が大ベストセラーになったのは記憶に新しいところだ。その時に購入して、少しでも齧っておけばよかった物を、憲法や法律の条文に関する知識は、恥ずかしながら高校の「政治経済」の授業や中学校の歴史で習った「基本のき」程度の知識しか持ち合わせていない。恐らく穴埋めにでもすれば思い出す部分もあるだろうし、記憶力が弱くなって来た自分が、これから是が非でも覚えることを余儀なくされることを考えれば、このブログでも取り上げておくことは意義のあることだと思う。したがって、まず今回は、その第一弾として憲法の「前文」を取り上げたい。今回はそれを虫食いにして、自分自身の暗記の補助としたいと思う。もし、興味のある人や学生時代に覚えた記憶のある人は、是非私と一緒にチャレンジしてほしい。一見難しくてとっつきにくい条文や条項も、かみ砕いたり、ひとつひとつ丁寧に潰していけば、意外と面白いかもしれない。そもそも日本国憲法は、日本人が日本人として存在する意義を明確にしてくれたり、身分や人権を保障してくれたり、証明してくれる唯一の法規である。同時に三大原理である「国民主権」、「恒久平和主義」、「基本的人権尊重」をも謳っている最高法規だと言うことが出来る。ではさっそく始めよう。では次の空欄に入る適語を答えてもらいたい。
~日本国憲法 前文~
日本国民は、正当に選挙された( 1 )における( 2 )を通じて行動し、われらとわれらの( 3 )のために、諸国民との( 4 )による成果と、わが国全土にわたって( 5 )のもたらす( 6 )を確保し、( 7 )の行為によつて再び戦争の( 8 )が起ることのないやうにすることを決意し、ここに( 9 )が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも( 10 )は、国民の厳粛な( 11 )によるものてあつて、その( 12 )は国民に由来し、その( 13 )は国民の代表者がこれを行使し、その( 14 )は国民がこれを( 15 )する。これは( 16 )の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の( 17 )、( 18 )及び( 19 )を排除する。
日本国民は、( 20 )の平和を念願し、人間( 21 )の関係を支配する崇高な( 22 )を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の( 23 )と( 24 )に信頼して、われらの( 25 )と( 26 )を保持しようと決意した。われらは、( 27 )を維持し、( 28 )と( 29 )、( 30 )と( 31 )を地上から永遠に除去しようと努めてゐる( 32 )において、( 33 )ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく( 34 )と( 35 )から免かれ、平和のうちに( 36 )する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの( 37 )も、自国のことのみに専念して( 38 )を無視してはならないのであつて、( 39 )の法則は、( 40 )なものであり、この法則に従ふことは、自国の( 41 )を維持し、他国と( 42 )関係に立たうとする各国の( 43 )であると信ずる。
日本国民は、国家の( 44 )にかけ、全力をあげてこの崇高な( 45 )と( 46 )を達成することを誓ふ。
<解答編>
1国会 2代表者 3子孫 4協和 5自由 6恵沢 7政府 8惨禍 9主権 10国政 11信託 12権威 13権力 14福利 15享受 16人類普遍 17憲法 18法令 19詔勅 20恒久 21相互 22理想 23公正 24信義 25安全 26生存 27平和 28専制 29隷従 30圧迫 31偏狭 32国際社会 33名誉 34恐怖 35欠乏 36生存 37国家 38他国 39政治道徳 40普遍的 41主権 42対等 43責務 44名誉 45理想 46目的
さて如何だっただろう。現職の弁護士と言えども、果たしてどれだけの人がスラスラと文言が出て来ることか。これでまだ本文ではなく、単なる前文である。こういった憲法は、ほんの小手調べの基本的事項で、今後、いわゆる基本六法(日本国憲法・刑法・民法・刑事訴訟法・民事訴訟法・商法)を皮切りに債権法、労働三法、物件法、相続法、会社法、道路交通法、銃刀法、国際法、保険法、車両法など多種多彩ある法律の条文を覚えるのだから先は長いと言わざるを得ない。
次回以降、時機を見計らって「日本国憲法」に登場する第1章から第11章まである本文についても取り上げて行きたいと思う。
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