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2018年2月23日 (金)

郡山のなぜ

 郡山はもとより福島県内にはなぜ屋台がないのか?

 東京や大阪、福岡にはラーメン屋、おでん屋、そば屋などの屋台がある。テレビドラマにもお笑い番組でもよく見かけるこの屋台、なぜか福島県にはそれが無い。それはなぜなのか?

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 もし、郡山の駅前広場やアーケード周辺でやっていれば、珍しさと季節の風物詩として持て囃されるだろうし、2次会終了後の「最後の締めは屋台で・・・」となるように思えるし、郡山の新たな名物や名所にもなり得る。「福島県で屋台を楽しみたかったら、郡山へ行け」となるはずだ。
 当然、「屋台村」という屋内に屋台を模した造りの飲み屋街はあるが、リヤカーで神出鬼没状態の純粋な屋台は皆無だ。
 それは食中毒など衛生上の問題で保健所が許可を出さないのか?それとも治安や風紀上の問題か?それともかつて郡山は「ヤクザの街」として悪名が高かっただけに、シャバ代請求など暴力団の資金源となる危惧や犯罪の温床になる危険があるからだろうか?

 そこで福島県のホームページで、露天営業をするのはどういう手続きが必要かを調べてみた。これは「綿あめ」や「金魚すくい」、「射的」など祭事の露天や的屋などが該当するかもしれないが、県ではこのように定めている。

  営業許可には、露店営業臨時営業の2種類あります。

 (1)露店営業
    営業許可期間は5年間です。
    設備に破損や大幅な変更が無い場合、許可期間が満了する前に許可の継続申請を行うことで、引き続き営業することも出来ます。
    福島県(郡山市及びいわき市以外)の保健所で許可を取得した場合、福島県内全域(郡山市及びいわき市以外)で営業することが出来ます。

 (2)臨時営業
    1回のイベント毎に申請する許可です。
    イベント等の期間により、次の3種類に分類されます。
    (ア)8日未満
    (イ)8日以上1月未満
    (ウ)1月以上6月未満(テント等の簡易な施設ではなく、固定店舗と同等の施設が必要です。)

許可を取得する場合は、事前に管轄保健所へ「営業許可申請書」を提出し、現地確認を受ける必要があります。
 なお、申請には、所定の手数料がかかります
 提供出来る品目が限られるほか、必要な設備の基準(施設基準)がありますので、お早めにご相談ください。 

 (1)事前相談
    事前に管轄保健所の窓口で営業許可申請書の用紙等を受け取り、営業許可の種類や施設基準等について確認してください。
    ↓
 (2)営業許可申請書の提出
    必要事項を記入し、管轄保健所に提出してください。この際、手数料がかかります。
    後日、保健所の職員が現地確認のため伺いますので、日程について打合せを行ってください。
    ↓
 (3)保健所職員による現地確認
    実際に機材をセッティングし、保健所の職員の確認を受けてください。
    ↓
 (4)営業開始
    営業する際は、露店営業の場合は許可標識、臨時営業の場合は許可指令書(許可証)を、出店施設の見やすいところに掲示してください。

 【営業許可手数料】

 (1)露店営業
    (ア)飲食店営業 新規申請:16,000円 継続申請:12,800円
    (イ)喫茶店営業 新規申請: 9,600円 継続申請: 7,700円
    (ウ)菓子製造業 新規申請:14,000円 継続申請:11,200円
    (エ)乳類販売業 新規申請: 9,600円 継続申請: 7,700円

 (2)臨時営業
    (ア)飲食店営業 8日未満:4,000円 8日以上1月未満:5,600円 1月以上:8,000円
    (イ)喫茶店営業 8日未満:2,400円 8日以上1月未満:3,400円 1月以上:4,800円
    (ウ)菓子製造業 8日未満:3,500円 8日以上1月未満:4,900円 1月以上:7,000円
    (エ)乳類販売業 8日未満:2,400円 8日以上1月未満:3,400円 1月以上:4,800円

 【提供できる品目(メニュー)】

(1)飲食店営業
    煮  物 : おでん、玉こんにゃく、煮込み
    汁  物 : 豚汁、けんちん汁
    焼  物 : 焼きとり、焼きそば、たこ焼き、お好み焼、大阪焼き、フランクフルト、いか焼き、焼きぎょうざ、鮎の塩焼き、うにの貝焼き
    蒸  物 : じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい
    揚  物 : から揚げ、フライドチキン、フライドポテト、アメリカンドッグ、串かつ
    酒  類 : 生ビール、日本酒、焼酎等
    その他 : 即席カップ麺にお湯を入れたもの

 (2)喫茶店営業
    かき氷、清涼飲料水、コーヒー、紅茶、甘酒、ところてん、アイスクリーム類小分け
    ※喫茶店営業では、酒類の提供は出来ません。酒類の提供を行う場合は、飲食店営業の許可を取得してください。
    ※かき氷に使用する氷は、許可施設で製造された氷に限ります。
    ※生もの(生の果物をその場で絞った生ジュース等)の提供は出来ません。
    ※缶やペットボトルに入った清涼飲料水(乳類以外)を、開封せずにそのまま販売する場合、許可を取得する必要はありません。
    ※アイスクリーム類小分けについては、カートリッジ式のアイスクリーム類を押出式のソフトクリームマシンで盛り付けたものに限ります。

 (3)菓子製造業
    焼菓子 : 大判焼き、クレープ(生クリームは不可)、ベビーカステラ、焼き団子、五平餅
    揚菓子 : ドーナツ、チュロス、芋けんぴ
    あめ類 : 果実あめ(りんごあめ等)、べっこうあめ、カルメ焼
    その他 : 果実チョコ(チョコバナナ等)
    ※綿あめに関しては、許可を取得する必要がありません。

 (4)乳類販売業
    牛乳、加工乳、乳飲料等
    ※乳類に関しては、販売するだけで許可が必要です。

 なお、具体的な店構え例や給水設備などにも細かい規定がある。詳しくは下記へ

 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/roten-rinji.html

 なお、郡山市といわき市のような中核市は、直接保健所へ問い合わせするように指示している。

 ここで不思議なのは、場所に関する記載が見当たらないことだ。路上販売の規制区域や営業可能箇所などの記述が無い。まして移動式に対する許可や規制の文言もない。もしかすると各市町村の条例や規約、例規集にあるのか?それとも警察が規制をかけているのか?

  職場の法律に詳しい(私もK大の法学部で学んだ身だが・・・)人に聞いたところ、福島県に屋台が無いのは、保健所の許可が下りないからであって、それはやはり食中毒に対する懸念が大きいからだと言う。使用する水はもちろんだが、調理法を含め、もし菌が蔓延したら、防ぐことが難しくなる。つまり、衛生的に厳しいのと、やはり、移動式となると、いつ、どこで何をどれくらいの量販売しているのか、保健所で掌握するのが難しい。まして病気が発生したら、原因の究明が難しく、また店舗型なら営業停止に出来るが、発生場所の特定や感染経路の特定が困難になるかららしい。責任の所在が明確にならないものに許可は出せないというのが通例だ。

 それにしても不明なことだらけなので、引き続き調査を継続したい。

 記事作成:2月16日(木)

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